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【NACCS業務】「船積確認事項登録(ACL)業務」についてご紹介!

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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

 貨物を輸出入する際には、輸出入申告をはじめとする様々な手続きが必要になります。これらの手続きには、税関や通関業者、保税倉庫、船社代理店など、官民問わず様々な機関が関わってきます。これらの手続きをつなぐプラットフォームシステムとして、NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)があります。貿易に付随する手続きのほとんどがNACCSを通じて処理されています。

船積確認事項登録(ACL)とは

 海上貨物の輸出に際し、「Bill of Lading(B/L)」の作成に必要な情報(いわゆるドックレシート(D/R)やB/Lインストラクション(B/I)などと呼ばれるもの)を船会社やNVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier)に対して送信する業務のことです。ACLの利用は必須ではないため、利用していない船会社やNVOCCもありますが、B/L作成の情報処理の迅速化・効率化のため近年ではACLを利用するところが増えてきています。

B/Lとは船荷証券のことを指し、輸入地で貨物を引き取るために必要な書類の1つですが、今回はそのB/L作成前に必要なACL情報登録業務についてご紹介します。

※ACLを利用していない船会社等へB/L作成情報を提出する場合は、指定のエクセルや独自フォーマットへドックレシート情報を入力し提出する必要があります。

“海運貨物取扱業者、通関業者及びNVOCCが、船会社又はNVOCCや貨物の搬入先CY・CFS、船会社やNVOCCが指定する代理店などに対して、B/Lの作成に必要な情報をNACCSで送信する業務です。併せて、輸出者などを「通知先」として指定することで、荷主企業など関係先にも同時に情報を送信することができる業務となっています。

本業務を利用することにより、従来、紙媒体やFAX等により行っていた情報のやり取りが不要となり、また、受信者となる船会社・NVOCCは、B/L作成時に電子データとしての二次利用が可能となります“
(引用元(ACL 情報登録業務 手順書 平成29年7月より抜粋)tejunsho_zentaiban.pdf

ACL情報登録のために必要な情報

ACL情報登録は荷主様からいただいたSHIPPING INSTRUCTIONの情報を基に作成し、一般的にフォワーダーから船会社等へ提出されます。ACLの登録に必要な情報は大まかに下記の通りです。

①SHIPPER/CONSIGNEE/NOTIFYの情報

(住所・企業コード・連絡先・担当者名・メールアドレスなど)

②BOOKING NO.

③船会社CODE、CYやCFSごとの船社指定搬入先CODE、また通知先

④積載予定本船名、VOYAGE

⑤荷受け地・積み港、揚げ港・荷渡し地

⑥貨物の荷姿・個数・重量・M3

⑦荷印(SHIPPING MARK)

⑧商品名

・正式な貨物の名称(具体的な品名)

・危険品の詳細(※海上輸送において危険品に該当する場合)

・HS CODE

(各国や地域によって異なるルールがあるので、現地の規則を確認する必要があります。)

⑨運賃支払 (FREIGHT PREPAID or FREIGHT COLLECT)

⑩B/L TYPE

 (ORIGINAL B/L、SURRENDERED B/L、SEA WAYBILL)
⑪B/L発行地

⑫CONTAINER/SEAL NUMBER

ACL送信後の訂正について

 CY CUT日以降にB/L作成情報の訂正を依頼する場合、船会社等によっては訂正料が発生し、場合によってはL/Gの提出が必要になります。
(※DOC CUTが設けられている場合はDOC CUT日が基準となります)


なお、CUT日前の訂正であれば、訂正連絡を船会社等へ行えばよいので、訂正料とL/Gの提出は不要です。

※L/Gとは、その訂正が船会社の責任ではないことを保証する書類のことです。
訂正するためには追加料金の支払いが発生することもあり、再発行にかかる時間や手間を避けるためにも、ACL送信前の作成段階において内容の確認をしっかり行うことが重要です。

〇まとめ

 ACL 情報登録業務とは、B/L作成のための情報を船会社等に対して送信する業務です。一般的に荷主様からいただいたSHIPPING INSTRUCTIONを基に、フォワーダーがACL作成、登録を行いますが、船会社、NVOCCごとにルールがあり、また国によってもB/Lの記載内容に規定があることもあるため、過不足の無いように正しく作成しなければなりません。荷主様におかれましては、SHIPPING INSTRUCTIONを正確に作成いただくとともに、フォワーダーからACLの内容確認を求められた際には、誤りが無いかをしっかりと確認いただくことが、余計な費用の発生やトラブルの回避につながります。

輸出入についてご不明な点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

 

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私たち丸一海運は、専門知識と高い技術力でお客様のニーズに合った高品質な物流サービスを提供し続けて参ります。

はじめての輸出入をされる方のために、書類作成から貨物の船積み手続き、引取り手続き、搬出入などなど陸・海・空のあらゆる輸送モードを駆使してきめ細かくサポートいたします。

 

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