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【輸入許可後の貨物配送】路線便とチャーター便の違いとは?

 
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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

外国から日本に到着した貨物は、輸入申告を行い、税関から輸入許可を受けることで、晴れて内国貨物となり、メーカーなどの納入先へ配送されることになります。

FCL貨物の場合は、輸入時に使用しているコンテナのまま納入先まで配送するのが一般的ですが、LCL貨物の場合、通関業者手配の手段としては「路線便」、「チャーター便」のいずれかを利用して配送することになります。今回は、この「路線便」「チャーター便」について、それぞれのメリット、デメリットをご紹介いたします。

<用語解説>
●FCL貨物
 Full Container Loadの略。1つの荷主でコンテナ1本(又は複数本)を借り切って輸入される形態。

●LCL貨物
 Less Than Container Loadの略。複数の荷主でコンテナ1本を借りて輸入される形態。
 「混載貨物」とも呼ばれる。

路線便とは

「混載便」とも呼ばれ、他の荷主の貨物と一緒に1台のトラックに積み込み、それぞれの納入先へ順番に配送します。

メリット

・トラックを1台借り切るほどの貨物量が無い荷主にとっては、配送コストをかなり抑えられる


デメリット

・決められた拠点を経由するため、納入までに時間がかかる
・納入時間が指定できない(当日の物量によって納入時間が前後する場合がある)
・拠点にて積み替えを行うこともあり、チャーター便に比べ貨物へのダメージがつく可能性がある
・受託上限基準がある 

<一般的な受託条件の例> 
  条件①総重量(Gross Weight)が1,000KG以下 
  条件➁容積が5㎥以内 
※運送会社ごとに利用条件が異なります。 

チャーター便とは

1つの荷主で1台のトラックを借り切って輸送するのが「チャーター便」です。

メリット

・納入先まで直送するため、素早く貨物を届けることができる
・お客様のご希望に合わせて、正確な時間に納入が可能
・においの強い貨物や、危険物など、他の貨物と混載が出来ない場合も利用することができる
・料金は「トラック1台当たり」で計算するため、多くの貨物を積載することで料金をおさえることが出来る

デメリット

・繁忙期には車両を確保出来ない場合があるため、早めの連絡が必要
・積載量が少ないと、数量当たりの配送コストが割高になる

まとめ

路線便、チャーター便ともにメリット、デメリットがあるため、貨物の量や荷姿、特性(危険物かどうかなど)により、どちらの方法がより適切かを判断する必要があります。当社で手配させていただく場合には、経験豊富な担当者が適切な方法を判断しご案内いたします。輸出入のご相談は、当社までお気軽にお問い合わせください。

 

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