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新入社員の疑問【通関】申告区分ってなに?

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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

先日、当社の新入社員からこんな質問をもらいました。

「通関時によく聞く区分1とか区分2ってどういう意味ですか?」

早速この疑問にお答えしましょう!

まず前提として、現在の通関手続き(輸出入申告)は、ほぼすべてが「NACCS(ナックス・輸出入港湾情報処理システム)」を利用して行われています。このNACCSに申告内容を入力し、税関へ情報を送信することで輸出入申告を行っています。申告すると、NACCSが以下の3つの区分を出力します。

区分1:簡易審査扱い:輸入(納税)申告後ただちに輸入許可されます。

区分2:書類審査扱い:税関に通関書類を提出して審査を受けます。

区分3:検査扱い:税関員が現物検査を行います。

引用元 ジェトロホームページ https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-020107.html

これらを申告区分と呼んでいます。

NACCSは通関に関する膨大な情報を蓄積したスーパーコンピューターであり、

  • 輸出入者の通関実績
  • HSコード
  • 仕向地
  • 仕出地
  • 該当法令

などを加味して瞬時に区分を出力します。申告区分とは、行われた申告に対してどういった審査・検査が適当か、もしくは審査が不要なのかを決定する「第一段階の判定」と言えるでしょう。この区分に従ってその後の処理を行います。

区分1(簡易審査扱い)

簡易審査扱いとなってはいますが、基本的に税関の審査はなく即時許可となります。書類提出の必要もありません。ただし、通関時に必要なライセンスなどがある場合には、許可後に税関へ書類を提出することはあります。

区分2(書類審査扱い)

税関に対して通関書類一式と商品説明書や必要なライセンスなどを提出します。この提出も、窓口へ紙で提出するのではなく、NACCSを利用してPDFなどで電子的に提出します。税関の担当審査官が提出された書類の内容を審査し、問題がなければ許可となります。

区分3(検査扱い)

区分2と同様、税関に対して必要証類を提出します。税関の担当審査官は、書類内容を審査した上で、現物検査も行います。基本的には税関の敷地内に設けられた検査場に貨物を持ち込み、通関業者立会いの下で、税関職員による現物の検査が行われます。書類内容及び現物検査に問題が無ければ許可となります。

申告区分は絶対なのか?

NACCSが出力した区分は絶対ではありません。通関業者は、ひとまずその区分に従って書類の提出などを行いますが、例えば区分3の場合であっても、税関の担当審査官が書類内容を審査した上で「検査の必要はないな」と判断すれば、区分3から区分2へ「区分変更」となり、書類審査のみで許可になります。

これとは逆に、区分2が出力された場合であっても「検査の必要がある」と税関が判断すれば、区分2から区分3へ変更され、現物検査になることもあります。

区分1については「即時許可」のため、区分変更をされることはありません。

まとめ:「申告区分」は税関審査・検査の方向性を決定する機械的判定

申告区分とは、その申告に対して税関がどのような審査・検査をするべきか、その方向性を決定する最初の判定です。

先に述べたとおり、人の目で申告内容を審査した上で「区分変更」がされることもあるので、NACCSが出す申告区分が絶対的に正しいというわけではありません。しかしながら、これだけ貿易が発展している現代において、膨大な通関件数を限られた税関職員で審査・検査し、違法な輸出入を水際で取り締まるという税関の使命を果たす上では、非常に優れたシステムであると思います。皆様も貿易、通関に携わる中で「区分」を耳にしたら、本記事を少し思い出していただけると幸いです。

 

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