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(初級編/海上輸送)危険品を輸入する前に気を付けること、準備することを解説します。

 
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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

今回は危険品(危険物)を海外から輸入する場合あらかじめ確認・準備すべきことを説明します。
いままでに輸入のご相談を受けたなかで、たくさんのトラブルがありました。

  • 輸入できない
  • 輸入したけど保管できない
  • 事前に必要な許可を受けていなかったため輸入許可までに時間がかかった

以上のような相談事はあらかじめ確認と準備をしておけば防ぐことができたものがほとんどです。
海上で輸入される貨物は基本的に数量も多く特に危険品は保管倉庫が限られています。

そんななかで以下のステップをふめばスムーズに輸入手続きができます。

それでは説明します。

その前に『危険品』と『危険物』は同じ意味だと考えてください。法律上は危険物という言葉を使用していますが、業務上では危険品といわれることが多いですがどちらも間違いではないです。

1.輸入予定貨物が危険品かそうでないかを確認する

確認する方法は SDS(日本語)を入手してSDS のNO.15適用法令を見ます。

SDSに記載されているNO.15を確認して『消防法 第4類2石油類』など記載がある場合は該当する危険品として取扱いが必要です。

よくあるお問い合わせで『この貨物は危険品なので保管可能でしょうか』とご相談を受けますが、SDSを見ると普通品(適用法令 該当なし)であることが時々あります。また商品のグレードやシリーズによって危険品に該当するものそうでないものもありますので同じ商品だからと言って該当するものやしないものがあるので注意が必要です。

2.輸入可能貨物かを確認する

海外から危険品を輸入する場合、気を付けるべき点は大きく2つです。

  • 輸入通関上他法令許可が必要なものか?(輸入通関に関係)
  • 国内法上危険品に該当するものか? 下4.で説明します。(国内保管、国内輸送に関係)  

他法令とは・・・・輸入申告前にクリアしなければいけないさまざまな法律になります。

輸入通関上他法令が必要なもの


他法令が必要なものとは輸入申告を行う前に承認や許可を必要とする貨物を指します。

輸入通関前に以下の法律に触れないかは危険品の場合は最低限確認をすべきです。(危険品の場合)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)・・・・経済産業省管轄
毒物及び劇物取締法(毒劇法)・・・・・厚生労働省管轄  
麻薬及び向精神薬取締法・・・・・地方厚生局管轄

その他危険品については様々な輸入規制がかかるものがあるため、輸入する前に十分確認が必要です。

3.必要書類を準備する

輸入申告を行う前に準備するものは以下とおりです。新規商品を輸入する場合などは早めに書類を通関業者へ送ることをおすすめします。

  1. インボイス
  2. パッキングリスト
  3. BL
  4. アライバルノーティス
  5. SDS
  6. その他他法令で必要な許可書

4.危険品の場合決められた場所に保管しなければいけない

計算

危険品(危険物)と言っても大きく分けて2パターンに分かれます。

海上輸送上危険品

海上輸送上危険品・・・・・「危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)」に該当

海上輸送上の危険品はSDSにUNNOが付与されておりコンテナ輸送をする際、普通品とは違う申請をしなければいけません。ただし輸入の場合は現地輸入港までの貿易条件が大半になるので輸入者側はあまり注意する必要はありません。

国内法上危険品

国内法上危険品・・・・・・日本国内の「消防法」などに該当

輸入予定の商品を一時保管や何かしらの作業をする場合、危険品を取り扱える倉庫で保管・作業をする必要があります。輸入者としては日本国内上危険品での取り扱いに注意する必要があります。

海上輸送上危険品=国内法上危険品ではないことを注意しましょう。

危険品を保管取り扱える倉庫』とは具体的には消防法・毒劇物などに該当する危険品を保管できる倉庫になります。

消防法とは


第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

消防法 | e-Gov法令検索

消防法は大きく6種類にあり、それぞれ消火方法や取扱いが異なるため取扱い可能な倉庫で保管する必要があります。
第1類(酸化性固体)
第2類(可燃性固体)
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)
第4類(引火性液体)
第5類(自己反応性物質)
第6類(酸化性液体)

まとめ

  • 輸入する商品が危険品かを確認する
  • 輸入予定の危険品は輸入可能かを確認し、必要な許可・承認は事前受けておく
  • 書類を準備する(インボイス・パッキングリスト、その他許可書類)
  • 輸入後危険品を保管する場合は取扱い可能な保管場所を輸入前に決めておく

 

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