危険物ラベルはコンテナにも必要?!コンテナ標識についてご紹介!
危険物を海上輸送する際には、各貨物の外装などに危険物ラベルの貼り付けが必要ですが、これらの貨物を詰めたコンテナ自体にも危険物ラベルの貼り付けが必要であることをご存知でしょうか。
どちらの危険物ラベルも同じ内容ですが、それぞれ大きさが定められており、貨物に貼る危険物ラベル=標札、コンテナに貼る危険物ラベル=標識、といったように呼び方が区別されています。
「標識」は、コンテナにどのような危険物が収納されているかを、コンテナの外観からも判別できるようにするためのもので、コンテナの四側面に貼り付けが必要です。これらは「危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下、危規則(ききそく))」に定められています。
標識を貼り付けるパターンと条件
Ⅰ.標識が1種類で良い場合
(1) 同一の国連番号の危険物(副次危険性等級無)のみ収納する場合
(2) 異なる国連番号の危険物を2つ以上混載しているが、同一の等級である場合
(3) (1)又は(2)の危険物と「少量危険物」を混載する場合
(危告示第7条の2項第3項 / IMDGコード5.3.1.1.4.1)
Ⅱ.複数の標識が必要な場合
コンテナに収納している危険物のCLASSに対応するすべての標識の貼り付けが必要になります。
(1) 同一の国連番号の危険物(副次危険性等級有)のみ収納する場合
(2) 異なる国連番号の危険物を2つ以上混載し、異なる等級である場合
(3)(1)又は(2)の危険物と「少量危険物」を混載する場合
(危告示第7条の2項第3項 / IMDGコード5.3.1.1.4.1)
※パターンⅠ・Ⅱともに、少量危険物の標識を貼る必要はありません。
コンテナへの国連番号の表示について
同一の国連番号の危険物を総質量4,000㎏(容器及び包装の質量含む)を超えて収納しているコンテナには、国連番号も表示しなければなりません。
・危険物以外の貨物を混載収納している場合を含む
・CLASS1(火薬類)並びに少量危険物及び微量危険物扱いの場合を除く。
(危規則第28条第4項及び危告示第16条の2第9項)
国連番号はどのように表示するのが正しい!?
国連番号も、標識と同様に四側面に貼り付けることがルールとなっております。国連番号の表示方法は以下の2通りあります。
標識に近接した位置にオレンジパネルを用いて表示する
標識の中に白抜きで表示する
副次危険性がある場合の表示方法は要注意!
貨物に副次危険性があり、複数の標識が貼られている場合には、副標識ではなく正標識に近接して貼り付ける、もしくは正標識の中に表示するのが鉄則となります。誤りやすい点なので注意が必要です。
おわりに
当社の倉庫でバンニングをさせていただく場合は、危規則に則って必要な標識・国連番号を正しく判断し、適切に対応いたします。一方で、当社の倉庫を経由せず、メーカー様の工場でバンニングをされて直接コンテナヤードに搬入される場合には、貨物によってコンテナにも標識の貼り付けが必要になることをご留意ください。適切に貼られていないと、コンテナヤードで受け入れを拒否される可能性もございます。
危険物の輸出入についてご不明な点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。