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外国貨物の取り扱いに関する規制 ~保税制度について~

 
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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

貨物を輸出入する過程においては、倉庫への貨物の搬出入をはじめ、ラベルやマークの貼り付けや梱包変更、別の倉庫への運送など、貨物に対する様々な取り扱いが発生します。このときに必ず遵守しなければならないのが『保税制度』です。

保税制度とは

関税法の中に定められている外国貨物の取り扱い等に関する規制です。万が一保税制度に違反してしまうと、税関から処分を受けることになります。今回はこの『保税制度』についてご紹介いたします。

保税制度の目的

関税等の適正な徴収
適正な輸出入通関の履行の確保(社会悪物品等の流入の阻止)

外国貨物とはなにか?

  • 外国から日本に到着した貨物で輸入の許可を受けていない貨物
  • 輸出の許可を受けた貨物

これらを外国貨物と言います。外貨(がいか)と略したり、保税貨物(ほぜいかもつ)と呼んだりもします。対義語は「内国貨物」です。

外国貨物は、「保税地域」以外の場所には「置いておく」ことすら認められていません。非常に厳格に税関の監視下に置かれていることを認識しておく必要があります。

保税ってどういう意味?

外国から日本に到着した貨物(=外国貨物)は、通関手続きを行い、関税・消費税を納税することで初めて輸入許可となり、法律上「内国貨物」に変わります。「保税」とは、納めるべき「税金」を「保留」している状態、つまり未納税の状態を意味しており、このことから保税貨物とは外国貨物を指しています。

保税地域とは

保税地域とは、外国貨物の蔵置等を行える場所として税関から許可を受けた場所で、以下のような種類があります。保税地域の種類によって機能が異なり、外国貨物を「蔵置できる期間」も異なっています。

(9203 保税制度の概要(カスタムスアンサー)より画像引用 税関HP)

〈具体例〉

  • 指定保税地域:コンテナヤード等
  • 保税蔵置所:倉庫、上屋等
  • 保税工場:造船所等
  • 保税展示場:博覧会、博物館等
  • 総合保税地域:中部国際空港等
指定保税地域(コンテナヤード)の写真

保税地域における主な禁止事項

保税制度では、外国貨物の取り扱いに関して様々な制限を設けています。しかしながら、だからといって税関職員が各保税地域を巡回しているなどといったことはなく、基本的には保税地域ごとの「自律的な管理」にゆだねられている部分が多いです。

保税地域を運営する事業者は、保税制度に則って「保税台帳」を作成し、厳格な貨物管理を行うことを税関から求められています。外国貨物の取り扱いについては以下のような禁止事項があります。

  • 税関の許可なく保税地域以外の場所に外国貨物を保管すること。
  • 税関の許可なく外国貨物を一時見本として持ち出すこと。
  • その保税地域でできる作業以外の行為をすること。
  • 蔵置出来る期間を超過して保税蔵置場に外国貨物をおくこと。
  • 税関の許可なく外国貨物に簡単な加工を施すこと。
  • 税関の承認なく保税運送すること。
  • 税関に連絡なく外国貨物を廃棄すること。 等

保税制度の具体的な違反事例

輸出許可後、危険品の輸送に適した梱包ではなかったことが発覚し、梱包の変更をしなければならなくなった。適正な梱包にしなおすだけであり、総個数も変わらないので税関へ届け出ることなく梱包の変更を行った。

輸出許可を受けた貨物は「外国貨物」となるため、梱包の変更を行う際には必ず税関へ届け出が必要です。また、正当な理由がない場合には税関から認められない場合もあります。

倉庫に到着した貨物を搬入したが、外国貨物である旨の連絡を頂いていなかったため、内国貨物として搬入してしまい、ラベル貼り付け等の作業を行った。

外国貨物と気づかず、内貨貨物として保税地域に搬入した場合、搬入先・搬出元ともに税関から処分を受けます。荷主と倉庫業者、及び倉庫業者間でも相互に連携して業務を遂行する必要があります。

輸入許可前に貨物を検品したところ、貨物に貼られていたラベルが1枚だけ破れていたので、持っていた予備のラベルをその場で貼りつけた。

簡単な加工に当たる行為のため、税関への届け出なしに行えば違反となり処分対象となります。

保税運送されてきた輸入コンテナを保税倉庫でデバンしたところ、書類上の予定数量よりも実際の貨物が不足していた。わずかな相違だったので、輸入者に了承を得た上で当初予定数量で搬入処理を行った。

貨物に不足があった場合は、輸入者に事実関係を確認の上、差し替え書類をいただいた上で必ず税関へ報告しなければなりません。さらに、搬入処理は実際の数量で行わなければなりません。

まとめ

いかがでしたか。今回は、一般的にはあまり馴染みのない「保税制度」についてご紹介いたしました。国内にある普通の倉庫では簡単にできる軽作業でも、保税倉庫において外国貨物に対して行う作業となると、その難易度も手間も大きく異なります。

輸出入者様としては、保税制度を遵守し、適切に貨物を取り扱ってくれる業者を選ぶことが大切です。当社はAEO制度による「特定保税承認者」として税関から認定を受けた保税倉庫を有しておりますので、安全かつ適正に貨物をお預かりできます。

貨物の輸出入に関してご不明点がございましたら、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

 

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