忘れると大変なことになる!?輸出するまでにカット日をチェックしよう!
CUT日とは?CUT日の重要性について説明します。
貨物を海外へ出荷する際に重要となってくるキーワードの中で”CUT日=締め切り日”がその一つとして挙げられます。今回はそのCUT日とは何なのか?何をする必要があるのか?についてお伝えしたいと思います。
★そもそもCUT日って?★
CUT日とは簡単に言うと締め切り日のことです。どんな仕事においても納期、締め切り日があるように海上輸送における仕事にも締め切り日/CUT日というものがあります。
CUT日は船会社さんごとに設定されており、下記の2種類があります。
1.CY CUT(コンテナヤード カット)
FCL(コンテナ1本を満たす)貨物のご案件のとき、CY(コンテナヤード)への搬入締め切り日のことです。土日/祝日を除いた本船の出港日、前日がCY CUT日になることが多いですが、船社さんによって異なるので要チェックです。
*CY(コンテナヤード・・・コンテナを本船に積む、卸すなどの作業を行う場所のこと。 (船の近くに設置されている)
2.CFS CUT(コンテナ・フレイト・ステーション カット)
LCL(コンテナ1本を満たさない/他のお客様の貨物と混載)貨物のご案件のとき、CFS(コンテナフレイトステーション)への搬入締め切り日のことです。混載作業が必要になるため、土日/祝日を除いた本船の出港日、2日前がCFS CUT日になることが多いですがCY CUT日と同じく、船社さんによって異なるのでこちらも要チェックです。
*CFS(コンテナ・フレイト・ステーション); LCL貨物を集めて、コンテナに積める、また輸入の場合は貨物を仕分ける、などの作業を行う場所のこと。(港の近くに設置されている)
また、しばしばDOC CUT(書類CUT日)が設けられているケースがあります。これは船荷証券(BL)の元となる、DR(ドックレシート)や危険品明細の提出期限のことです。貨物CUT日=書類CUT日となることが多いですが、それぞれ別日になっているケースもあり、間に合わなければ、船積みできません!ということになってしまうので、こちらも事前確認しておきたい事項です。
★CUT日までに準備すること
上記のCUT日までに通関書類はもちろんのこと、貨物をコンテナ船に詰める準備ができていなければなりません!具体的には次のようなことが挙げられます。
※通関書類の準備※
SI/INVOICE/PL その他書類(SDS/危険品明細/ライセンス等の証明書 etc…)のご提出が必要です。
- SI(SHIPPING INSTRUCTION ); BL作成の指示書
- INVOICE; 仕入れ書/請求書のこと(荷受人/荷送人の情報、商品価格等を記載)
- PL; 貨物の個数/重さ、マークなどを記載
詳しくは「【海上輸送輸出】知らないと大変ことになる!?普通品と危険品での必要書類の違い」をご覧ください。
※貨物/その他作業の準備※
保税倉庫への貨物のご搬入はもちろん、先ほども上げたように貨物をコンテナに詰めて出荷できる状態にしておかなければなりません。
現物の貨物の内容とご提出された通関書類の内容は一致していなければ輸出ができません。貨物の個数、品名、添付のラベル、マークは正しいものか?などが確認事項です。
危険品貨物であれば国で定められている、規定内のUN/CLASSラベル等の貼付が必要となります。
また仕向け地によっては貼付が必要なマーク/ラベル(GHS等)があるので、これらも貨物と合わせて確認/準備をしておく必要があります。
※税関から輸出許可をもらう※
通関書類と現物が完全に一致し、これで不備なし、輸出準備完了!となれば、税関へ申告し、輸出許可をもらいます。この許可をもらえないと輸出することができません。また一方で一度、税関に許可をもらえば簡単に変更の受付ができなくなってしまいます。例えばINVOICE価格の変更、貨物の個数変更、などの変更依頼を頂くことがあるのですが、税関に変更許可をもらう必要があり、またすんなりとOKをくれるわけでは決してないので非常に難しいところです。
また許可後の貨物は内貨(国内貨物)から外貨(外国貨物)になるため、簡単に貨物に触れることはできませんので何かご変更がある際は早め、早めに頂くことをお勧めします!
★まとめ★
今回はCUT日の重要性についてお伝えいたしました。
CUT日までにはやらなければならないことがたくさんあります。
まとめると以下のような状態です。
CUT日、昨日だったの?!と気づいたころにはもう間に合いません。1日くらい待ってよ、というわけにはいかないのです。
確実な手配を進めるためにも非常に大事な情報ですので、この情報が参考になればと思います。