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新入社員の疑問【輸入通関】予備申告ってなに?メリットとデメリットは?

 
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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

予備申告ってなに?メリットとデメリットは?

先日、当社の新入社員からこんな質問をもらいました。

輸入通関における「予備申告」ってなに?メリットとデメリットは?」

早速この疑問にお答えしましょう!

予備申告とは?

輸入通関における申告方法の一つです。輸出入申告は「保税地域に搬入した後」に行うのが大原則ですが、予備申告は貨物が未搬入の段階で行えます。ただし、“予備”とはいっても、重要度は通常の輸入申告と同じです。

当然ながら書類がすべて揃っており、基本的に不備の無い状態で申告しなければなりません。申告時の入力項目も、通常の輸入申告と同じです。なお、予備申告をすることで追加の料金は発生いたしません。

予備申告をするメリット、デメリットは?

デメリットは特にありませんがメリットは大きく2つあります。

メリット1.許可が早く受けられる

予備申告を行えば、貨物の搬入に先立って税関に審査をしてもらえます。そのため、通常は貨物が搬入する頃には税関審査が終了しており、本申告に切り替えるだけですぐに輸入許可を受けられます。このリードタイムの短縮が最大のメリットといえるでしょう。

メリット2.税関検査かどうかが早めにわかる

予備申告を行うと、通常の申告と同じく、申告時点で「申告区分」が出力されます。申告区分は以下の3種類があります。

  • 区分1. 簡易審査扱い: 輸入(納税)申告後直ちに輸入許可されます。
  • 区分2. 書類審査扱い: 税関に通関書類を提出して審査を受けます。
  • 区分3. 検査扱い: 税関員が現物検査を行います。

この申告区分により、税関検査予定かどうかがわかります。まれに書類審査においてなんらかの疑義があった場合などに、区分2(書類審査扱い)から区分3(検査扱い)に変更されることもありますが、この場合であっても貨物搬入までに検査予定かどうか判明することがほとんどです。

税関検査になった場合、貨物を引き取るためのドレージ(コンテナを引くためのトレーラー)やトラックを手配する運送会社のスケジューリングにも大きく影響するため、これが早めに判明するのは大きなメリットです。

事例

<予備申告無し>

4/1 10:00 本船入港

4/2  9:00 コンテナヤードに貨物が搬入

9:15 輸入申告

13:00 審査終了・輸入許可

<予備申告あり>

4/1 10:00 本船入港

10:30 予備申告

14:00 税関審査終了

4/2  9:00 コンテナヤードに貨物が搬入

9:15 本申告へ切り替え

9:20 輸入許可

予備申告を行うタイミングは通関業者の運用方法により異なりますが、貨物が搬入された時点で税関審査が終了しているように、搬入予定日の前日までに予備申告を行うことが一般的かと思います。

まとめ

本来、輸入申告は保税地域に貨物が搬入された後」に行うのが原則ですが、予備申告は未搬入の段階で輸入申告し、税関の審査を早めに行ってもらえる制度です。

予備申告を行うことで、実質的には「税関審査の時間」が短縮できることになるため、ぜひとも利用したい制度ですね。一般的には、輸入者様から特別なご依頼がなくても、貨物の搬入予定日と引取予定日から考えて、通関業者が必要に応じて予備申告を行っていることが多いかと思います。

当社でも、急ぎの貨物について積極的に予備申告を行い、貨物を早めに引取できるよう手配させていただいております。安全かつ迅速な手配は、ぜひとも当社へご用命ください。

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