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危険物明細書への成分表記のルールについて

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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

船会社へ危険品をブッキングする際は、危険物明細書(赤紙)を提出し、どのような危険品を積載するかを申告しています。その中で、PROPER SHIPPING NAME(品名)の末尾が「N.O.S.」となっている危険品については、主成分も記載してブッキングするということはご存じの方も多いかと思います。今回は、N.O.S.が無い場合でも主成分を記載しなければならないものを紹介します。

*N.O.S.  ⇒Not Otherwise Specifiedの略(「他に品名が明示されているものを除く。」の意味

それは、その成分が海洋汚染(MARINE POLLUTANT)に該当する場合です。

危険物明細書でのルール

危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下危規則)21訂版の海洋汚染物質の輸送方法に関する基準では、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」(昭和46年運輸省令第38号)(抄)の第37条の17の二の⑶で、海洋汚染物質には、海洋汚染物質の主成分名が書かれた明細書が添えられていること、とされています。

例1 UN1993 CLASS3 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. その他の引火性液体

  ➡PROPER SHIPPING NAMEの末尾にその他を表す「N.O.S.」があるので、

   主成分名を追記が必要

例2 UN1263 CLASS3 PAINT 海洋汚染該当

  ➡PROPER SHIPPING NAMEの末尾にその他を表す「N.O.S.」がなくても、

   海洋汚染に該当するため、主成分名の追記が必要

※参考:危険物船舶運送(以下危規則)21訂版 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」(昭和46年運輸省令第38号)(抄) 海洋汚染物質の輸送方法に関する基準:第37条の17一のニ(3)

その他の理由として、正確な物質名を関係者に周知することで、コンテナヤードや本船上など、輸送途上で万が一の事故が起こったときに適切な対応が可能となり、ひいては環境への影響も最小限に抑えられる、ということも理由として考えられます。

主成分の確認方法

主成分の確認方法につきましては、SDS(安全データシート)の3番目の項目

「3.組成および成分情報」(英文:「3. Composition/information on Ingredients」)の構成割合から、最も割合の大きい成分名が主成分となります。*水や非危険品の主成分が大半の場合、その成分を記載するのではなく、危険を及ぼす主成分の中で割合が大きいものを記載します。

以下の例では、成分Aが10%、成分Bが60%、成分Cが30%となりますので、主成分は最も割合の高い成分Bとなるわけです。

3.組成および成分情報
成分名割合
成分A10%
成分B60%
成分C30%

尚、補足ですが、PROPER SHIPPING NAME(品名)の末尾に「N.O.S.」の記載が無くても、海洋汚染該当の場合は主成分を記載が必要と説明しましたが、あくまでブッキングの際に使用する書類上の内容となります。貨物に貼付するUN品名ラベルは、その必要はございませんので、「N.O.S.」とある場合にのみ主成分を記載をお願い致します。

危険物明細書の場合

➡海洋汚染該当の場合 ⇒ 主成分の記載が必要

➡「N.O.S.」の場合  ⇒ 主成分の記載が必要 

貨物に貼付するUN品名ラベルの場合

正式英語品名に「N.O.S.」と記載されているものは

➡海洋汚染該当の場合 ⇒ 主成分の記載が不要

➡「N.O.S.」の場合  ⇒ 主成分の記載が必要

危規則の備考欄に「SP274」と記載がある場合 ⇒ 主成分の記載が必要   

*SP ⇒ Special Provisionsの略

*SP274 ⇒ 1 第7条の3の規定により表示する品名及び危険物明細書に記載する品名は、括弧中に化学名(危険性を最も適切に示す2以下の成分に限る。)を付記すること。  

     

まとめ

いかがだったでしょうか?船会社へ提出する危険品明細書と貨物に貼付するUN品名ラベルでは、主成分を記載する時のルールが異なります。普段SHIPPER様の方で危険品明細書の作成や貨物のラベル作成/貼付をどちらもご対応されていることは少ないかもしれませんが、1つご参考になれば幸いです。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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