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【初心者向け】化学品輸送時に必要!?イエローカードについて解説!

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当社、丸一海運株式会社は、江戸時代1751年創業の港湾運送業から始まった由緒ある会社です。日本のみならず世界にむけた物流・海運のプロフェッショナルとして、お役に立てる情報を提供いたします!

イエローカードとは

イエローカード(A4版 表/裏)とは、緊急連絡カードとも呼ばれ、化学物質の輸送時の事故に備えて、輸送関係者或いは消防・警察等が事故時に取るべき措置や連絡通報内容を明記したカードです。

日本化学工業協会や全日本トラック協会は、危険物を輸送する際に、イエローカードを携行することを指導しており、積み荷が消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、火薬類取締法、および道路法で規制される危険有害物に該当するものを主としています。

イエローカードの写真

どんなことが書かれているの?

  1. 品名・国連番号
  2. 該当法規・危険有害性
  3. 事故発生時の応急措置
  4. 緊急通報
  5. 緊急連絡
  6. 災害拡大防止措置

どんな輸送の時に携行したらいいの?

Ⅰ. 法的に義務付けられているもの

①改正商法の基準に該当するもの
②毒物及び劇物取締法の基準に該当するもの
③高圧ガス保安法の基準に該当するもの

Ⅱ. Ⅰ以外の化学製品

①バルク輸送(タンクローリー)

②包装品輸送
1製品・品目について、下記の数量以上を輸送する場合
<消防法危険物> 1tまたは1M3(指定数量がこれを下回る場合は指定数量)
<消防法指定可燃物>可燃性固体 3t, 可燃性液体 2M3, 合成樹脂類 3t

③燃焼時及び水や空気と接触して、緊急処理活動に影響を及ぼす有害ガスを発生するもの
*原則として、1tまたは1M3以上を輸送する場合

④事業者の自己責任による判断
*少量でも危険と思われるもの
*流出することにより、著しく環境を汚染するもの(例:合成樹脂の粉体、ラテックス、着色されたもの等)

運用方法について

  1. 事業者からイエローカードを入手。輸送中、ドライバーに常時携行させる。
  2. イエローカードの設置場所は、運転席の目のつきやすいところ。
  3. 輸送している化学品以外のイエローカードを携行させない。
  4. 緊急連絡先の会社は24時間対応可能な事業所等とする。
  5. 事故対応体制を確立し、訓練を実施する。(事業者の連絡系統、機材・人員の確保と派遣、応援要請等)

ポイント

事故が発生した場合は、たとえ非危険物であれ、積み荷が何であるかがわかることが重要です。化学品を運送する場合は、できるだけイエローカードを携行させるようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?イエローカードは事故発生時に危険品を安全に取り扱いするうえで重要な書類になります。被害の拡大や二次災害を防ぐためにも、化学品を輸送する際は、運送会社に提供するようにしましょう。その他、化学品の取り扱いでわからないことがあれば、当社へお気軽にお問合せください。

 

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