危険物を輸出する際に必要な4つの書類について危険品輸送のプロが解説
『危険物を国外に輸出したいのだけれど、どんな書類を用意したらいいか分からない…。』
というお悩みはありませんか?
危険物を国外に輸出する場合には、安全上の観点から、
- 取扱方法
- 梱包方法
- そして輸送方法
に関して定められたルールを厳格に遵守することが求められます。
その中でも、今回は危険物を海外へ輸送する際に必要な書類についてお伝えします。
長年、危険物の輸送に携わってきた当社、丸一海運があなたのお悩みを具体的かつ分かりやすく解説していきます。
丸一海運
1)そもそも、危険物輸送のルールとは?
危険物を船舶にて国際輸送する際、国際的に定められた輸送ルールを順守しなければなりません。1956年、危険物を安全に国際輸送するための包括的なルールとして、国連によって「危険物輸送に関する勧告(通称、オレンジブック)」が発行されました。
これにより、
- 何が危険品となるのかを明示した危険物リスト
- その危険性
- 品名
- 運送方法から積載方法
などに至る包括的なルールが定められました。
このオレンジブックに基づき、IMO(国際海事機関)は国際海上輸送に関する規則を※1IMDGコードとして定めました。
そして、日本国内においてIMDGコードに準じて定められた規則が「船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則」(「危規則」)および「船舶による危険物の運送基準等を定める告⽰(危告⽰)」です。日本から危険物を国際輸送する際にはこれらのルールを遵守しなければなりません。
参考:規則原文
私たち丸一海運は、このように国際的に定められたルールを厳格に遵守し、安全かつスムーズな危険物の国際輸送サービスを提供しております。
それでは、実際に危険物を輸出するにあたって、どのような書類をご用意いただく必要があるのでしょうか。
2)危険物輸送にはどんな書類が必要?
危険物の輸送には、大きく分けて4種類の書類が必要です。
- SDS(安全データシート)(和文・英文)
- Packing List(P/L)
- 容器証明書
- 危険物又は有害物事前連絡票・コンテナ危険物明細書(デクラ)
具体的に1つ1つ見ていきましょう。
書類1: SDS(安全データシート)(和文・英文)
化学製品の有害性情報や取扱情報を記載したSDS(Safety Data Sheet)には、上述の「危規則」によって定められた危険物に関する重要な下記情報が記載されています。
a)国連番号、正式品名、クラス、容器等級
各危険物に対して付与された番号を「国連番号」(「UN NO.」または「UN番号」)と呼びます。国連番号は、危険物の正式品名(Proper Shipping Name: PSN)、危険性の分類を示すクラス、および容器等級(危険等級)等を規定しています。
これらの情報はSDSの第14項目に通常記載されます。
b)化学品名(Chemical Name)
危険物の中には、その輸送に際して、主たる危険性を有する成分名の開示が必要なものが存在します。
この主成分名は通常SDSの第3項目に記載されます。
書類2:Packing List(P/L)
危険品そのもののN/W、容器を含めたG/Wが記載されたP/Lが必要になります。
書類3:容器証明書
危険物には、それぞれの国連番号に基づいて、危険物を収納する容器の要件が明確に規定されています。
危険物は「UN容器」と呼ばれる専用の容器に収納しなければならず、収納されている容器の容器コードが申請手続き上必要となるため、お客様には容器証明書の提出をお願いしております。
書類4:危険物又は有害物事前連絡票・コンテナ危険物明細書(デクラ)
事前連絡票およびデクラは弊社にて作成を承っております。
まとめ
危険品の海上輸送をお考えの際には、
- SDS(英文・和文)
- P/L
- 容器証明書
- 事前連絡票・デクラ
の4種類の書類をご用意していただければと思います。
危険物を安全に輸送するためには、遵守すべき多くの複雑なルールがありますので、危険物輸送をする場合には専門の物流業者に相談していただくことが望ましいです。
私たち丸一海運は、危険物の輸送における国際および国内の法令・規則を熟知し、長年培ってきた知識・経験・ノウハウをもとに、大量輸送から小ロット輸送まで、安全かつ適切な危険品の輸送サービスを提供しております。
お問い合わせ、詳細は下記リンクよりお願いいたします。
→ 丸一海運株式会社