輸出前には必ずチェック!収納検査が必要な危険物一覧と検査の流れ
危険物をコンテナに詰めて輸出する場合には、特定の危険性がある危険物については、検査を受けなければいけません。
荷送人は、船積み前に危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
引用:危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百十二条
ただ、輸出したい製品が特定の危険物に当てはまるのかどうか?分からないケースもあると思います。
そこで今回は、
- 輸出前に収納検査が必要な危険物ってどんなものなのか?
- 収納検査の流れ
の2点をお伝えします。
1.収納検査って何?
まずそもそも収納検査ってどんな事をするのでしょうか?収納検査では、以下の2点を主にチェックします。
- 危険物を船舶に積む方法
- コンテナへの収納方法
が、※1関係法令で定める技術的基準に適合しているかどうか?を検査することです。
(※1:危規則第112条及び危告示第25条など)
2.収納検査が必要な危険物一覧
では、収納検査が必要な危険品とはどんなものでしょうか?一覧表にまとめてみました。
class | 分類 | ラベル等 |
1.1-1.6 | 火薬類 | |
2.1-2.3 | 高圧ガス | |
3 | 引火性液体類 (引火点23℃未満のもの) |
|
引火性液体類 (引火点23℃以上61℃以下で、かつ副次危険性class6.1または8のもの) |
||
5.2 | 有機過酸化物 | |
6.1 | 毒物 (液体または気体のもので、容器等級がIまたはIIのもの) |
|
7 | 放射性物質 | |
8 | 腐食性物質 (副次危険性としてclass3またはclass6.1のもの) |
ラベルの貼り方については「間違うと罰金!? 海上輸送での危険品の正しいラベル貼り方を解説」という記事でもご紹介しています。こちらも合わせて読んでいただけたらと思います。
3.収納検査の流れ
収納検査は、以下の流れで行います。
1.登録検査機関へ、事前に収納検査を申請する。
2.貨物をコンテナへ※2バンニングする。
(※2:バンニングとは輸出貨物をコンテナに詰め込む作業のことを言います
3.登録検査機関による収納検査の実施。
※この際、危険物の容器や包装、危険物ラベル、積載方法やコンテナへの収納方法等について検査が行われます。
4.収納検査証の発行。
おわりに:収納検査はどこにお願いすればいいの?
今回は、収納検査が必要な危険物の一覧と検査の流れについてかんたんにお伝えしました。ただ、どこに検査をお願いすればいいのか?というのも最後にお伝えします。
収納検査は、登録検査機関にて実施されます。
例えば、
のなどの、専門機関に直接お申し込む方法もありますが、当社でも登録検査機関の日本海事検定協会の検査員の方に、当社の倉庫に常駐して頂いております。
荷送人様に代わり、収納検査の申請から収納検査証の発行までスピーディに行う事が可能です。まずはお気軽にお問合せください。